反社会的勢力とは取引いたしません。
公共性を有し、経済的に重要な機能を営む信用保証協会においては、信用保証協会自身や役職員のみならず、顧客などの様々なステークホルダーが被害を受けていることを防止するため、反社会的勢力を金融取引から排除していくことが求められています。
ご利用の際にいただく信用保証委託契約書中に、委託者または保証人の方が暴力団員等に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いただく条項があります。
保証の対象とならない業種等を営む方
農林漁業、金融・保険業、非営利団体等、その他当協会が保証を利用できないと判断した方。
(詳細につきましては、協会までご照会ください。)
以下に該当する方
- 原則として求償権の債務者、連帯保証人及びその関係人
- 銀行取引停止処分を受けているもの
- 破産・民事再生・会社更生等法的手続中又は申立中のもの
- 株式会社が休眠会社として解散したとみなされたもの
- 原則として保証付融資等に延滞等の債務不履行のあるもの
- 信用保証委託契約書中の反社会的勢力排除条項に該当するもの
- 原則として当協会が以前保証した融資を、合理的理由なく使途目的以外に流用したもの
- 原則として税金、社会保険料等を滞納し、完済の見通しが立たないもの
- その他保証を利用できないと認められるもの