当協会ホームページにおける保証人の表記は、「原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要」としておりますが、「信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い」のいずれかに該当すれば、経営者保証を不要とする保証の取扱いができる可能性があります。
また、「信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い」に該当しない場合であっても、保証料を上乗せすることで経営者保証が不要となる取扱いや経営者保証を提供しているプロパー融資の経営者保証を解除するプロパー融資借換特別保証制度も開始しています。
信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い
通称 | 要件 |
---|---|
金融機関連携型 |
など |
財務要件型 |
直近決算期において一定の財務要件を満たしている (「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります) |
担保充足型 | 法人又は経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている |
保証料を上乗せすることで経営者保証が不要となる取扱い
制度 | 要件 |
---|---|
事業者選択型経営者保証非提供制度 (保証制度を問わない横断的制度) |
詳細は下記リーフレットをご参照ください |
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度 (上乗せとなる保証料に対して国から一部補助がある国補助制度) |
プロパー融資借換特別保証制度
制度 | 要件 |
---|---|
プロパー融資借換特別保証制度 |
次の(1)~(4)をすべて満たす法人 (1)資産超過である (2) EBITDA有利子負債倍率(※1)が10倍以内 (3) 法人・個人が分離されている (4) 返済緩和している借入金がない(※2) ※1 EBITDA有利子負債倍率 =(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) ※2 申込日が危機関連保証の指定期間である場合は、要件の確認基準日について緩和措置があります 詳細は下記リーフレットをご参照ください |