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経営者保証を不要とする保証の取扱いについて

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  • 経営者保証を不要とする保証の取扱いについて

当協会ホームページにおける保証人の表記は、「原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要」としておりますが、「信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い」のいずれかに該当すれば、経営者保証を不要とする保証の取扱いができる可能性があります。
また、「信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い」に該当しない場合であっても、保証料を上乗せすることで経営者保証が不要となる取扱いや経営者保証を提供しているプロパー融資の経営者保証を解除するプロパー融資借換特別保証制度も開始しています。

信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い

通称 要件
金融機関連携型
  • 取扱金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う)
  • 「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」
  • 法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している

など

財務要件型 直近決算期において一定の財務要件を満たしている
(「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります)
担保充足型 法人又は経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている

保証料を上乗せすることで経営者保証が不要となる取扱い

制度 要件
事業者選択型経営者保証非提供制度
(保証制度を問わない横断的制度)
  • 次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1)
    (1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
    (2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
    (3)次のいずれかを満たすこと
     ①直前決算において債務超過でない(※2)
     ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)
    (4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
    ①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
    ②保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
    (5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること
    ※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合 (3)は問いません
    ※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること
    ※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること
  • 保証料率
    (3)①及び②のいずれも満たす場合
    所定の保証料率に0.25%上乗せ
    (3)①又は②のいずれか一方を満たす場合、又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合
    所定の保証料率に0.45%上乗せ

詳細は下記リーフレットをご参照ください
  • 事業者選択型経営者保証非提供制度
  • 事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度
(上乗せとなる保証料に対して国から一部補助がある国補助制度)

プロパー融資借換特別保証制度

制度 要件
プロパー融資借換特別保証制度 次の(1)~(4)をすべて満たす法人
(1)資産超過である
(2) EBITDA有利子負債倍率(※1)が10倍以内
(3) 法人・個人が分離されている
(4) 返済緩和している借入金がない(※2)

※1 EBITDA有利子負債倍率 =(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
※2 申込日が危機関連保証の指定期間である場合は、要件の確認基準日について緩和措置があります

詳細は下記リーフレットをご参照ください
  • プロパー融資借換特別保証制度

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お問い合わせ

各種お問い合わせはこちら
香川県信用保証協会
〒760-8661
高松市福岡町二丁目2番2-101号
(香川県産業会館内)
TEL:087-851-0062
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