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新型コロナウイルスに関する経営相談について

 新型コロナウイルス感染症の影響でご苦労されている皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
 さて、香川県信用保証協会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けておられる中小企業者の皆様からの経営相談をお受けしています。
 また、セーフティネット保証の拡充や、新型コロナウイルス感染症に対応した保証制度も準備していますので、下記相談窓口までお気軽にご相談ください。

伴走支援型特別保証制度について

伴走支援型特別保証制度
申込人資格要件 次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者
SN4号 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規程による認定を受けていること
SN5号 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規程による認定を受けていること
一般保証 次の①又は②ⅰ~ⅵのいずれかに該当すること
①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること ②ⅰ:最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
ⅱ:最近1か月間売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
ⅲ:直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
ⅳ:最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
ⅴ:最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
ⅵ:直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
保証限度額 1億円(※香川県制度と合算)
保証期間 (1)一括返済の場合:1年以内
(2)分割返済の場合:10年以内(据置期間は5年以内)
貸付利率 金融機関所定利率
事業者実質負担保証料率 SN4号 0.20%
SN5号
一般保証 信用保証料率区分により
0.20~1.15%
担保 必要に応じて徴求する
保証人 原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない
また、経営者保証免除対応を適用の場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない
取扱期間 2021年4月1日から2024年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたもの
香川県伴走型経営改善支援融資
申込人資格要件 次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者
SN4号 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規程による認定を受けていること
SN5号 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規程による認定を受けていること
一般保証 次の①又は②ⅰ~ⅵのいずれかに該当すること
①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること ②ⅰ:最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
ⅱ:最近1か月間売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
ⅲ:直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
ⅳ:最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
ⅴ:最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
ⅵ:直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
保証限度額 1億円(※全国制度と合算)
保証期間 (1)一括返済の場合:1年以内
(2)分割返済の場合:10年以内(据置期間は5年以内)
貸付利率 1.50%以内(固定)
事業者実質負担保証料率 SN4号 0%<保証料の負担なし>
SN5号
一般保証 信用保証料率区分により
0~0.95%
担保 必要に応じて徴求する
保証人 原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない
また、経営者保証免除対応を適用の場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない
取扱期間 2023年1月23日から2024年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受け付け、かつ2023年1月23日から2024年3月31日までに融資実行されたもの

※「伴走支援型特別保証制度」及び「香川県伴走型経営改善支援融資」の保証料補助の対象は当初保証料のみです。条件変更保証料は補助の対象外となりますのでご注意ください。

セーフティネット保証の指定について

 新型コロナウイルス感染症により影響を受けておられる中小企業者の皆様への資金繰り支援措置として全都道府県がセーフティネット保証4号の対象地域に指定されました。また、セーフティネット保証5号の対象業種に全業種が指定されました。
 いずれも、売上高等の減少について市町長の認定を受けられた中小企業者の皆様が対象になります。

「セーフティネット保証4号」に該当する中小企業者の方

 1かつ2に該当する方

  1. 指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っている方。
  2. 新型コロナウイルス感染症により影響受けた後、原則として最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる方。
「セーフティネット保証5号」に該当する中小企業者の方
  1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している方。
    ※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
    例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

支援策パンフレット

 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をまとめたパンフレットが経済産業省のホームページに公表されています。

支援策パンフレット(経済産業省ホームページ)

経済産業省の支援策について

 経済産業省ホームページに新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策が掲載されています。

経済産業省ホームページ

技能実習生等に対する雇用維持支援について

 入管庁HPに新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援策が掲載されています。

入管庁ホームページ

税制上の措置について

国税庁、総務省、厚生労働省が税制措置に関して情報を公開しております。下記HPをご確認下さい。

相談窓口

香川県信用保証協会 保証部
電話番号:087-851-0062
時間  :9時~17時15分