新型コロナウイルスに関する経営相談について
新型コロナウイルス感染症の影響でご苦労されている皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
さて、香川県信用保証協会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けておられる中小企業者の皆様からの経営相談をお受けしています。
また、セーフティネット保証の拡充や、新型コロナウイルス感染症に対応した保証制度も準備していますので、下記相談窓口までお気軽にご相談ください。
伴走支援型特別保証制度について
(令和3年4月1日より全国共通制度取扱い開始、令和4年4月1日より香川県制度取扱い開始)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の皆さまの資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が中小企業者の皆さまに対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、経営の安定や生産性等の向上を図ることを目的とした制度です。
伴走支援型特別保証制度 | |||
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制度 | 全国共通 | 香川県 | |
申込人資格要件 | 次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者*¹ (1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)を受けていること (2)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定(売上高等の減少を要因とするものに限る)を受け、かつ次のいずれかに該当すること ①売上高等減少率が15%以上であること ②売上高等減少率が15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること (3)次のいずれかに該当すること ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること ②最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること |
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保証限度額 | 6,000万円 ※全国共通制度及び香川県制度との合算で6,000万円 |
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保証期間 | (1)一括返済の場合:1年以内 (2)分割返済の場合:10年以内(据置期間は5年以内) |
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貸付利率 | 金融機関所定利率 | 1.50%以内(固定) | |
事業者実質負担保証料率 | 申込人資格要件(1) | 0.20% | 0%<保証料の負担なし> |
申込人資格要件(2) | |||
申込人資格要件(3) | 信用保証料率区分により 0.20~1.15% |
信用保証料率区分により 0~0.95% |
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担保 | 必要に応じて徴求する | ||
保証人 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない また、経営者保証免除対応を適用の場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない |
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取扱期間 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたもの | 令和4年4月1日から令和4年12月31日までに保証申込を受け付け、かつ令和4年4月1日から令和4年12月31日までに融資実行されたもの |
※保証料補助の対象は当初保証料のみです。条件変更保証料は補助の対象外となりますのでご注意ください。
<条件変更時保証料>
申込人資格要件(1)及び(2):0.85%
申込人資格要件(3):0.45~1.90%
(経営者保証免除対応の場合は上記保証料に0.20%上乗せ)
セーフティネット保証の指定について
新型コロナウイルス感染症により影響を受けておられる中小企業者の皆様への資金繰り支援措置として全都道府県がセーフティネット保証4号の対象地域に指定されました。また、セーフティネット保証5号の対象業種に全業種が指定されました。
いずれも、売上高等の減少について市町長の認定を受けられた中小企業者の皆様が対象になります。
「セーフティネット保証4号」に該当する中小企業者の方 |
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1かつ2に該当する方
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「セーフティネット保証5号」に該当する中小企業者の方 |
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支援策パンフレット
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をまとめたパンフレットが経済産業省のホームページに公表されています。
経済産業省の支援策について
経済産業省ホームページに新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策が掲載されています。
技能実習生等に対する雇用維持支援について
入管庁HPに新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援策が掲載されています。
税制上の措置について
国税庁、総務省、厚生労働省が税制措置に関して情報を公開しております。下記HPをご確認下さい。
相談窓口
香川県信用保証協会 保証部
電話番号:087-851-0062
時間 :9時~17時15分